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2026年4月1日より

2026年4月1日より

2026/04/01

2026年4月1日より
【住所等の変更登記義務】がスタートしました。

不動産を所有している方が、住所や名前を変更する時は必ず登記の変更申請が必要となります。

それだけ所有者不明のゾンビ化土地が増えており、今後の高齢化の増加で更に深刻化する恐れがあるためだそうです。
もう既に変更登記している方は、素晴らしく意識が高く、所有者の鑑です!
しかし現実、変更登記なんてしてないよという方はほとんどではないでしょうか?
ましてや、変更したかどうかも分からない方もいらっしゃると思います。
変更していないと、いずれ罰金の過料請求されるかもしれません。
変更登記の対象かどうか私共でもすぐにお調べ出来ますので、お気軽にDMまでお問合せください👌

#相続対策 #相続登記 #箕面市 #池田市


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