【親名義の家は子どもが勝手に売れない?】実家売却で知っておきたい「名義」の重要性

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【親名義の家は子どもが勝手に売れない?】実家売却で知っておきたい「名義」の重要性

【親名義の家は子どもが勝手に売れない?】実家売却で知っておきたい「名義」の重要性

2026/06/14

【親名義の家は子どもが勝手に売れない?】実家売却で知っておきたい「名義」の重要性

「親が高齢になり施設へ入ることになった」

「実家を売却して介護費用に充てたい」

「子どもである自分が手続きを進めれば大丈夫だと思っていた」

このようなご相談をいただくことが年々増えています。

しかし、ここで多くの方が驚かれるのが、

👉『親名義の不動産は、子どもが勝手に売却することはできない』

という事実です。

親子だから大丈夫だろうと思われがちですが、不動産の売却には「所有者本人の意思」が非常に重要になります。

今回は、親名義の実家を売却する際に知っておきたい「名義」について解説します。


不動産は名義人の財産

まず知っておいていただきたいのは、

不動産は登記簿上の所有者(名義人)の財産

ということです。

たとえ、

・固定資産税を子どもが払っている
・実家の管理を子どもがしている
・将来的に相続する予定

であったとしても、

👉 名義人以外は自由に売却できません。


「親の代わり」はできない?

ご相談の中でよくあるのが、

「子どもである私が手続きをすればいいですよね?」

というケースです。

しかし、原則として売買契約を結べるのは名義人本人です。


本人確認と意思確認

売却時には、

・本人確認書類
・売却の意思確認

が行われます。

つまり、

「売りたい」という本人の意思が必要なのです。


親が元気なうちは問題ない

親御様が健康で判断能力もしっかりしている場合は、

本人にご協力いただきながら売却を進めることができます。


子どもが窓口になるケースも

実際には、

お子様が中心となって不動産会社とやり取りし、

契約時などに親御様が同席されるケースも多くあります。


問題になるのは認知症

近年増えているのが、

👉 認知症による売却トラブル

です。


判断能力が失われた場合

認知症などにより、

不動産売却の意思表示ができない状態になると、

原則として売却はできなくなります。


「家族だから大丈夫」は通用しない

子どもであっても、

勝手に契約することはできません。


成年後見制度という選択肢

判断能力が低下した場合、

成年後見制度を利用するケースがあります。


成年後見制度とは?

家庭裁判所が選任した後見人が、

本人に代わって財産管理を行う制度です。


注意点もある

成年後見制度を利用すると、

・手続きに時間がかかる
・裁判所への報告義務がある
・自由な資産活用が難しくなる

場合があります。


「そのうち考える」が危険な理由

親御様が元気なうちは、

「まだ大丈夫」

と思われることもあります。

しかし、

年齢とともに状況は変化します。


元気な今だからこそ相談を

実際に多くの方が、

「もっと早く相談しておけばよかった」

とおっしゃいます。


箕面市でも増えている実家売却相談

当社でも、

箕面市・池田市を中心に、

親御様名義の実家に関するご相談が増えています。


よくあるご相談

・施設入居が決まった

・空き家になっている

・相続前に整理したい

・兄弟で話し合いたい

などです。


相続してからでは遅いケースも

「相続してから考えればいい」

という方もいらっしゃいます。

しかし、

相続後には、

・相続人全員の同意
・遺産分割協議
・相続登記

などが必要になります。


兄弟間で意見が分かれることも

例えば、

兄は売却希望。

妹は残したい。

というケースもあります。


生前に話し合っておくメリット

元気なうちに、

「将来この家をどうするか」

を話し合っておくことは非常に大切です。


家族の負担軽減

事前に方向性が決まっていることで、

将来的なトラブルを防ぐことができます。


売却前に確認したいこと

親名義の家を売却する際は、

まず以下を確認しましょう。


チェックポイント

✔ 名義人は誰か

✔ 判断能力に問題はないか

✔ 住宅ローンの有無

✔ 相続人の状況

✔ 固定資産税の明細


ワンストップ対応の重要性

親名義の不動産では、

・不動産会社

・司法書士

・税理士

など複数の専門家が関わることがあります。


窓口を一本化できる安心感

それぞれに個別相談するよりも、

ワンストップで進めることで負担を軽減できます。


サンファーストの取り組み

当社では、

箕面市・池田市を中心に、

実家売却や相続相談を多数お受けしております。

また、

税理士・司法書士と連携し、

相続登記から売却までワンストップでサポートしております。


まとめ

親名義の家は、

たとえ子どもであっても勝手に売却することはできません。

そのため、

✔ 名義を確認する

✔ 親御様が元気なうちに相談する

✔ 将来の方向性を家族で話し合う

ことが非常に重要です。


最後に

「まだ施設に入る予定もないし、今は元気だから大丈夫」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、不動産の問題は『何か起きてから』では選択肢が限られてしまうことがあります。

だからこそ、

👉『今のうちに実家をどうするか考えておくこと』

が、ご家族の安心につながります。

まずは、

『この家の名義はどうなっているのか』

『将来どのような選択肢があるのか』

を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

それが、後悔しない実家売却への第一歩になるはずです。

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株式会社サンファースト
住所 : 大阪府箕面市箕面1丁目2−9−301号
電話番号 : 072-723-8765


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